第1条 この規則は、
峡南広域行政組合火災予防条例(昭和58年峡南広域行政組合条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 燃焼に必要な空気(以下「燃焼空気」という。)を取り入れる開口部の面積等は、その取り入れ方法及び燃料種別等に応じ、次の式により求めた数値以上とすること。
ア 開口部により燃焼空気を取り入れる場合の開口部(以下「燃焼空気取入口」という。)の必要面積。ただし、求めた数値が200平方センチメートル未満となる場合は、200平方センチメートル以上とする。
Aは燃焼空気取入口の必要面積(単位平方センチメートル)
aは1キロカロリー毎時当たりの必要面積(単位平方センチメートル)で燃料種別に応じた第1表に示す数値
bはガラリ等の開口率で、種別に応じた第2表の数値。ただし、ガラリ等を使用しない場合は1.0とする。
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第1表 | 燃料種別 | a |
気体 | 0.01 |
液体 | 0.011 |
固体 | 0.013 |
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第2表 | ガラリ等の種別 | b |
スチールガラリ | 0.5 |
木製ガラリ | 0.4 |
パンチングガラリ | 0.3 |
イ 給気ファンにより燃焼空気を取り入れる場合の必要空気量
qは、1キロカロリー毎時当たりの必要空気量(単位立方メートル毎時)で燃料種別に応じた第3表に示す数値
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第3表 | 燃料種別 | q |
気体 | 0.0014 |
液体 | 0.0014 |
固体 | 0.0022 |
(2) 燃焼空気取り入れ口は、直接屋外に通じていること。ただし、燃焼空気が有効に得られる位置に設ける場合にあっては、この限りでない。
(3) 燃焼空気取り入れ口は、床面近くに設けるとともに、流れ込んだ空気が直接炉等の燃焼室に吹き込まない位置に設けること。
(4) 有効な換気を行うための排気口は、天井近くに設け、かつ、屋外に通じていること。
第2条の3 条例第3条第1項第14号イに規定する不燃材料の種別については、次のとおりとする。
(3) けい酸カルシウム保温材(JIS A9510)
(4) 前各号と同等以上のしゃ熱性及び耐久性を有する不燃材料
(1) 「窓及び出入口等に甲種防火戸又は乙種防火戸を設けた室内」とは、窓及び出入口等の開口部に、常時閉鎖状態を保持して直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する甲種防火戸又は乙種防火戸を設けた専用の室をいうものである。ただし、使用形態上常時閉鎖が困難な場合においては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に自動的に閉鎖する構造のものを設けること。
(2) 「炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない処置」を講じた場合とは、次による。
ア 屋内において、炉等の周囲に5メートル以上、上方10メートル以上の空間を有すること。
イ 屋外において、炉等の周囲に3メートル以上、上方5メートル以上の空間を有する場合、又は、屋外において不燃材料の外壁(窓及び出入口等に甲種防火戸又は乙種防火戸を設けたもの)等に面する場合
(2) からだき防止装置。ただし、からだき防止機能を満足する過熱防止装置が設けてある場合はこの限りでない。
(4) 電気を使用するボイラーにあっては停電時安全装置
(5) ポット式を除く強制通風燃焼方式のボイラーにあってはプレパージ又はポストパージするための通風装置
第4条 条例第9条の2に規定するヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理については、次による。
(1)
条例第9条の2第1項第2号に規定する「防振のための措置」とは、内燃機関の存する床又は、台を建築物その他の部分と切り離すか、又はスプリング、ゴム、砂、コルク等により振動を吸収する構造のものとする。
(2)
条例第9条の2第1項第3号に規定する「防火上有効な構造」とは、排気筒の遮熱材を不燃材料としているものをいう。なお、排気筒を可燃物と接触させないこと及び排気ガスの熱により燃焼するおそれのある可燃物の付近に排気口を設けないこと。
第5条 条例第11条第1項第3号ただし書の規定による、変電設備等の周囲に有効な空間とは次によること。
(1) 配電盤の前面には、1.2メートル(低圧を扱う配電盤にあっては、1.0メートル)以上背面には0.8メートル以上の空間を保持すること。
(2) 配電盤を2列以上設ける場合は、列の相互間を1.8メートル以上とすること。
(3) 変圧器等の前面には、0.6メートル以上、相互間には、0.1メートル以上の空間を保有すること。
(4) 変圧器等を2列以上設ける場合は、列の相互間を1.0メートル以上とすること。
(5) 発電機等の周囲には、0.6メートル以上の空間を保有すること。
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保有距離を確保すべき部分 | 保有距離 |
前面又は操作面 | 1.0メートル以上 |
点検面 | 0.6メートル以上 |
換気面(注) | 0.2メートル以上 |
(注)前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。
第5条の3 条例第11条第1項第3号の3に規定する、「すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること」とは、変電設備室等からの延焼防止を図るため不燃区画等の貫通部分のすき間を埋める不燃材料には、ロックウール、モルタル、防火シール材、防火パテ等とする。
(1) 換気装置は、直接屋外に通ずる構造のものであること。
(2) 一の換気口の大きさ(打ち抜き部分の面積の合計をいう。以下同じ。)は400平方センチメートル以下とし、専用不燃区画室の一の面に設ける換気口の数は、2以下又は換気口の大きさの計を800平方センチメートル以下とすること。ただし、換気口に防火ダンパー等を設けた場合又は平屋建若しくは建築物の最上階に設けた換気口が
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第6号に定める延焼のおそれのある部分以外の部分に、存ずる場合の換気口の大きさを400平方センチメートル以上とすることができる。
(3) 自然換気による換気口を設ける場合は、屋外に面した位置に設けること。ただし、避難上支障なく、かつ延焼のおそれが著しく少ないと認められる位置に設ける場合にあってはこの限りでない。
(4) 前号の換気口は雨雪が侵入しない構造とすること。
(5) 換気口には、直径10ミリメートルの丸棒がはいらないように、ガラリ又は打ち抜き鋼板(パンチングメタル)等の防護措置をすること。ただし、機械換気設備の停止時に自動的に開口部を閉鎖できるものにあってはこれによらないことができる。
第5条の5 条例第8条の3第1項及び
第3項(第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)、
第17条第3号、第23条第2項、及び第4項、第31条の2第2項第1号、第31条の6第2項第9号(第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号、第39条第4号に規定する標識及び表示は
別表によるものとする。
第6条 条例第12条第1項第1号の規定する、容易に点検することができる位置とは次表に示す数値をいう。
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保有距離を確保すべき部分 | 保有距離 |
発電設備及び内燃機関 | 周囲 | 0.6メートル以上 |
相互間 | 1.0メートル以上 |
操作盤 | 操作を行う面 | 1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合1.2メートル以上 |
点検を行う面 | 0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分についてはこの限りでない。 |
換気口を有する面 | 0.2メートル以上 |
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種類 | 気球 | 掲揚綱 |
項目 |
材料(構造) | 種類 | ビニール樹脂又はこれに類する樹脂若しくは引布などの材質が均一不変質なもの | 麻又は合成繊維若しくは綿などの材料が均一不変質なもの |
| | 綱等の太さ | 掲揚綱 | 麻 | 6ミリメートル以上 |
ビニール樹脂については、0.1ミリメートル以上 ゴム引布については、0.25ミリメートル以上 | 合成繊維 | 3ミリメートル以上 |
綿 | 7ミリメートル以上 |
糸目綱 | 麻 | 3ミリメートル以上 |
| 合成繊維 | 2ミリメートル以上 |
綿 | 4ミリメートル以上 |
強度等 | 拡張力及びのび | 塩化ビニールフイルム | 150キログラム毎平方センチメートル | 切断荷重 | 気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のもの | 240キログラム以上 |
ゴム引布 | 250キログラム毎平方センチメートル | 気球の直径が2.5メートル以下のもの | 170キログラム以上 |
引裂強さ等 | 塩化ビニールフイルムにあっては | エレメンドルフ引裂強さ6キログラム毎平方センチメートル以上のもの | 2個以上撚ってある素線を使用した3つ撚り以上のもの |
糸目は、6以上としたもの |
結び目は、動圧に対し、容易に解けないこと |
気体透過度 | 水素を注入し24時間において1平方メートルから漏れる量が5リットル以内 | 結び目は、局部的に荷重が加わらないもの |
耐寒耐熱性 | 摂氏0度以上75度以下においてひびわれ等を生じないもの |
その他 | 係留中外圧を受け、又は著しく静電気を発生することのないもの | 水、バクテリア、油、薬品等により腐食しにくいもの |
日光等の影響により、その品質が著しく低下しないもの |
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種類 | 上方 | 周囲 |
固体燃料を使用する器具 | 移動式ストーブ | 1.0メートル以上 | 0.5(方向性を有するものの前方にあっては1.0)メートル以上 |
移動式コンロ | 1.0メートル以上 | 0.3メートル以上 |
火鉢 | 1.0メートル以上 | 0.3メートル以上 |
電気を熱源とする器具 | 移動式ストーブ | 1.0メートル以上 | 0.5(方向性を有するものの前方にあっては1.0)メートル以上 |
移動式コンロ | 1.0メートル以上 | 0.15メートル以上 |
使用に際し火災のおそれのある器具 | 火消しつぼ | 1.0メートル以上 | 0.3メートル以上 |
第9条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において業務上喫煙し裸火を使用し又は当該場所に次の各号に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は
第2号様式の申請書により申請しなければならない。
第10条 条例第26条第3項の規定により、がん具用煙火を貯蔵又は取り扱う場合、容器について講じなければならない、火災予防上有効な措置の基準は次のとおりとする。ただし、店頭において販売のため陳列するものについては、第2号は適用しない。
(1) 堅固に造りその内面に鉄類を表わさないようにすること。
(2) しゃ光性を有するもので造るか又は覆うこと。
(3) 外面に火気に対して注意を要する旨の表示をすること。
第11条 条例第31条の2第2項第5号、第6号及び第31条の4第2項第4号並びに第31条の6第2項第4号の規定による安全装置は、次のいずれかに掲げるものとする。
(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取りつけたもの
第11条の2 条例第31条の2第2項第9号エの規定による地下に埋設する配管の腐食を防止するための措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(4) その他前3号と同等以上の腐食を防止できる措置
第11条の3 条例第31条の2第2項第9号オに規定されている点検することができる措置を講ずる為の箱の基準は次のとおりとする。
(1) 大きさは直径25センチメートル以上の円が内接することができるものとすること。
(3) 漏れた油が地下に浸透しないよう防水措置が講じられていること。
(1) 不燃材料で造られ、かつ、へいの高さは2メートル以上とし、危険物施設の高さが2メートルを超える場合は当該施設の高さ以上とする。
(2) へいを設ける範囲は、空地を保有できない部分をしゃへいする範囲以上とする。
(3) へいは地震等の災害においても容易に破損、転倒しない構造とする。
第11条の5 条例第31条の3第2項第1号に規定されている開口部のない耐火構造若しくは防火構造の壁又は不燃材料で造った壁とは次の条件を満たすものであること。
(1) 高さは地盤面から当該施設が直面する階までの高さとすること。なお、この場合、ひさし部分は当該壁と同等以上の防火性能を有しなければならない。
(2) 幅は空地が保有できない部分をしゃへいする範囲以上とすること。
第11条の6 条例第31条の4第2項第4号に規定する有効な通気管並びに同項第5号に規定する引火を防止する措置とは次の基準によること。
(1) 管の内径は20ミリメートル以上とすること。
(2) 先端の位置は屋外とし地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。
(3) 先端の構造は雨水等の侵入を防ぐものとすること。
2 引火を防止する措置とは先端に、40メッシュ以上の銅又はステンレスの網を張ったものを用いること。
第11条の7 条例第31条の4第2項第6号、第31条の5第2項第5号の規定による危険物の量を自動的に表示する装置とは、次に掲げるいずれかとする。
(1) 蒸気が容易に発散しない構造とした浮子式計量装置
(2) 電気、圧力作動方式又はアイソトープ利用方式による自動計量装置
(3) 金属管で保護した硬質ガラス管で、かつ、閉止弁を設けた計量装置(地下タンクを除く。)
(4) 上部計量口から計量棒で計量する装置(地下に埋設されたタンクで使用するものに限る。)
第11条の8 条例第31条の4第2項第6号後段に規定する警報装置とは、音響をもって自動的に警報を発するものとする。
(1) 注入口の位置は、原則として屋外とすること。やむを得ず屋内に設ける場合は火気使用場所と防火上有効にしゃへいされた位置に設けること。
(2) 注入口は可燃性蒸気等の滞留するおそれのある階段、ドライエリア等を避けた位置にすること。
(3) 注入口を危険物製造所等の注入口と併設する場合はできる限り離して設けるとともに注入口のふたに「少危」の文字を表示すること。
(タンク配管とタンク結合部に損傷を与えないための必要な措置)
第11条の10 条例第31条の4第2項第9号に規定するタンク配管とタンク結合部に損傷を与えないための必要な措置とは、配管結合部の直近部分に可とう管等の金属可動式管継手を設けることをいう。この場合において、当該継手は耐熱性を有し、かつ、地震動等により容易に離脱しないものであること。ただし、金属可動式管継手のうちベローズ型伸縮継手を用いる場合は次表によること。
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管の呼び(A) | 長さ(ミリメートル) |
25未満 | 300以上 |
25以上50未満 | 500以上 |
50以上 | 700以上 |
ただし、配管が著しく細く、可動式管継手を設けることができない場合にあっては、当該配管のタンク直近部分を内径200ミリメートル以上のループ状とする等の措置が講じられていること。
第11条の11 条例第31条の4第2項第10号に規定する液体の危険物のタンク周囲への流出防止をするための有効な措置とは、次のとおりとする。
(1) タンク周囲にコンクリート等で造られたタンク容量を満たす流出止めが設けられていること。
(2) 前号の流出止めは、タンクの側面から0.5メートル以上離れていること。なお、点検に支障がない場合はその距離を短縮することができる。
(3) 前各号の流出止めを屋外に設ける場合は流出止め内部の滞水を外部に排水するためのバルブ付き水抜管を設けること。
(4) タンクをタンク専用室に設けた場合は、タンク室のしきいを高くする等タンク容量を満たす流出止めが設けられていること。
第11条の12 条例第31条の5第2項第1号に規定するコンクリート造のタンク室の構造とは、厚さ20センチメートル以上又はこれと同等以上の鉄筋コンクリートで造られたものをいう。また、タンク室には乾燥砂又は人工軽量骨材を充填すること。
第11条の13 条例第31条の5第2項第2号に規定するふたにかかる重量が直接タンクにかからない構造とは基礎とふたとの間に鉄筋コンクリート造の支柱又は鉄筋コンクリート管を用いた支柱を設けることをいう。
(3) 構造は小孔を有する二重管とすること。ただし、タンクの水平中心線から上部は、小孔のない単管とすることができる。
(4) 上端部は水の侵入しない構造とし、かつ、ふたは点検等の際容易に解放できるものとすること。
第11条の15 条例第31条の6第2項第8号に規定するタンクの転倒による当該附属装置の損傷を防止するための防護わくは、厚さ2.3ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する型鋼のわくをポンプ・メーター等の周囲にその高さ以上となるように設けたものをいう。
第12条 条例第40条第3号の規定による、非常時に自動的に解錠できる機能を有するものとは、自動火災報知設備等と連動して、避難時には自動的に解錠される構造のものであること。また、「屋内からカギ等を用いることなく容易に解錠できる構造」とは、避難しようとする際に、カギ、IDカード、暗証番号等を用いることなく解錠できる構造のものであること。
第13条 条例第43条に規定する、防火対象物の使用開始の届け出は使用開始の日の7日前までに届出書(
第3号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて消防長(消防署長)に届け出をしなければならない。
2 前項の届け出事項に変更を生じたときは、変更を生じた日から7日以内にその旨を消防長(消防署長)に届け出なければならない。
第14条 条例第44条各号に掲げる設備の届け出は、次の各号に掲げる様式の届け出書によって消防長(消防署長)に届け出なければならない。
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届け出)
第15条 条例第45条各号に掲げる行為の届け出は、次の各号に掲げる様式の届け出書によって消防長(消防署長)に届け出なければならない。ただし、同条第1号に掲げる行為については電話又は口頭によることができる。
第16条 条例第45条の2(同条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による届け出は
第13号様式により消防長(消防署長)に届け出なければならない。
2 前項の届け出に対しては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、
条例第45条の2第2項の規定により準用する場合の届け出にあっては、変更する事項以外の図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路、出入り口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、電気設備、排水設備、換気設備、防水設備、連絡設備、消火設備その他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理その他の出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における早期発見、初期消火、延焼拡大防止、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
(1) 指定洞道等の経路の変更又は出入り口、換気口等新設若しくは撤去
第17条 条例第46条の規定による指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書(
第14号様式)によって消防長(消防署長)に届け出なければならない。
2
条例第46条第2項の規定による指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱いを廃止しようとする者は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書(
第14号様式の2)によって消防長(消防署長)に届け出なければならない。
第18条 この規則に定める届け出書は、正本、及び副本の2通とし消防長又は消防署長に提出しなければならない。
2 消防長(消防署長)は前項の届け出書を受理した場合は、これを調査し、火災予防上支障がないと認めたときは副本に届け出済「(
第15号様式)及び(
第15号様式の2)」の印を押し、当該届け出人に交付するものとする。
第19条 条例第47条の規定によるタンクの水張り検査又は水圧検査(以下「タンクの水張り検査等」という。)を受けようとする者は、少量危険物等タンク水張検査又は水圧検査申請書(
第16号様式)にタンクの構造明細書を添えて、消防長(消防署長)に申し出なければならない。
2 消防長又は消防署長は、タンクの水張り検査を行った結果、
条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号、第31条の6第2項第2号及び第33条第3項にそれぞれ定める技術上の基準に適合すると認めたときは当該タンクの水張り検査等の申請者に、少量危険物タンク検査済証(
第16号様式の2)を交付するものとする。
第20条 この規則に関して必要な事項は消防長が定める。
2 平成5年5月31日において現に改正前の規則に適合しているものについては、従前の例による。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の峡南広域行政組合火災予防条例施行規則の規定は、平成15年1月1日から適用する。
2 標識の記入文字は「変電所」又は「変電室」等でもよい。
水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立ち入り禁止の標示
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| 標識 | 掲示板 | 標示 | 表示 | 表示板 |
水素ガスを充てんする気球 条例第17条第3号 | | | A | | |
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B |
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1 標示Aの材料は木板、金属板又は難燃合成樹脂板とする。
3 標示Bは気球に記入すること。ただし、布地でもよい。
注1 第1類の危険物のうちアルカリ金属の可酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品
注2 第2類の危険物のうち(引0性固体を除くもの)
注3 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類又は第5類の危険物
注1 移動タンクで可燃性液体等を貯蔵し又は取り扱っているもの
1 表示板にアルミニウム合金板を使用する場合は、地の色はアルミ合金板で足りる。
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| 標識 | 掲示板 | 標示 | 表示 | 表示板 |
定員表示板及び満員札の表示板 条例第39条第4号 | | | | | |
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2 定員表示板の定員欄には座席と立見席と区別して記入してもよい。
3 満員札の記入文字は「満員」という文字が入れば他は任意とする。
第1号様式
(第5条の6関係)第2号様式
(第9条関係)第3号様式
(第13条関係)第4号様式
(第14条関係)第5号様式
(第14条関係)第6号様式
(第14条関係)第7号様式
(第14条関係)第8号様式
(第15条関係)第9号様式
(第15条関係)第10号様式
(第15条関係)第11号様式
(第15条関係)第12号様式
(第15条関係)第13号様式
(第16条関係)第14号様式
(第17条関係)第14号様式の2
(第17条関係)第15号様式
(第18条関係)第15号様式の2
(第18条関係)第16号様式
(第19条関係)第16号様式の2
(第19条関係)第17号様式
(第15条関係)