峡南広域行政組合

峡南広域行政組合について

慈生園 運営方針

 

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

  1. 施設において提供する指定介護福祉施設サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨および内容に沿ったものとする。
  2. 適切な介護技術をもって利用者が必要とするサービスを提供する。
  3. 事業の実施に当たっては、関係行政機関、地域の保健、医療、福祉サービス、ボランティア団体との綿密な連携を図り、総合的なサービス調整に努めるものとする。
  4. 事業者として、入所者の意志および人格を尊重し、常に提供したサービスの質の管理、評価を行い、その改善を図る。

短期入所生活介護(ショートステイ)

  1. 本事業所において提供する短期入所生活介護は介護保険法(平成9年法律第123号)並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨および内容に沿ったものとする。
  2. 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者およびその家族のニーズを的確に捉え、個別に短期入所生活介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
  3. 利用者または家族に対し、サービスの内容および提供方法について分かりやすく説明する。
  4. 適切な介護技術をもってサービスを提供する。
  5. 常に提供したサービスの質の管理、評価を行い、その改善を図っていく。
  6. 居宅サービスが作成されている場合は、当該計画に沿った短期入所生活介護を提供する。

通所介護事業(デイサービス)

  1. 本事業所において提供する指定通所介護は介護保険法(平成9年法律第123号)並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨および内容に沿ったものとする。
  2. 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者およびその家族のニーズを的確に捉え、個別に通所介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
  3. 利用者またはその家族に対し、サービスの内容および提供方法について分かりやすく説明する。
  4. 適切な介護技術をもってサービスを提供する。
  5. 常に提供したサービスの質の管理、評価を行い、その改善をはかっていく。
  6. 居宅サービスが作成されている場合は、当該計画に沿った指定通所介護を提供する。
  7. 認知症の状態にある要介護者等に対して必要に応じたサービスを提供する。