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介護保険認定・障害支援区分認定に関わる事務

峡南地域5町の介護保険認定・障害支援区分認定に関わる事務として、「認定調査の実施」「主治医意見書(医師意見書)の依頼・回収」「介護認定審査会・障害支援区分認定審査会(以下、認定審査会)の運営」を行っています。

 

・認定調査の実施

本人の日常生活の様子など全国共通の調査票にもとづいて、調査をします。

「介護にかかる手間」「必要とされる障害支援の量」という視点で、全国共通の基準で調べるしくみです。

認定の申請をすると、当組合の認定調査員が、申請者連絡票に記載された連絡先に、訪問する日時などを、認定調査用の携帯電話から事前に連絡をします。

当組合の認定調査員、各町の担当者(保健師等)が、ご自宅等に訪問します。

原則として1名の調査対象者につき1回で調査を終了することになっています。

結果は公正な判断を行うため、コンピューターで一次判定します。

 

・主治医意見書(医師意見書)の依頼・回収

要介護認定等を行う際は、申請者連絡票に記載された主治医及び医師に傷病・心身の状態に関する意見や生活機能・サービス利用等について意見を求めます。

主治医意見書(医師意見書)は、介護認定審査会の判定等に用いられます。

 

【主治医意見書(医師意見書)の内容】

・傷病に関する意見

・特別な医療

・心身の状態に関する意見

・生活の機能とサービスに関する意見

・行動及び精神等の状態に関する意見

・その他特記事項

 

・介護認定審査会・障害支援区分認定審査会の運営

医療・保健・福祉に関する専門家によって構成された認定審査会の運営を行っています。認定審査会では認定調査の結果や主治医意見書等を元に介護度や障害支援区分を審査判定しています。認定審査会は、6合議体36名(1合議体につき6名)で構成されています。