火災予防
【公表制度】違反建物の状況
違反対象物公表制度が始まりました
違反対象物公表制度とは
建物の利用者が、自ら火災危険に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防が立入検査によって確認した「重大な消防法令違反」の内容を、消防本部のホームページで公表する制度です。
峡南広域行政組合消防本部では、令和2年4月1日から施行となりました。
(注)峡南広域行政組合火災予防条例第42条の4第1項
公表の対象となる防火対象物
特定防火対象物が公表の対象となります。特定防火対象物とは、以下のような建物となります。
- 旅館やホテルなどの宿泊施設、飲食店や百貨店などの不特定多数の方が利用する建物
- 病院・診療所・社会福祉施設などの火災が発生した場合に、人命への危険性が高い建物
公表対象となる違反内容
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が消防法令上必要であるにも関わらず、未設置(一切設置されていないもの)の消防法令違反が認められる建物が対象となります。
公表対象物一覧
違反対象物一覧表(市川三郷町・富士川町・早川町・身延町・南部町)(67KB)
(注)令和6年12月1日現在、管内で公表対象となる「重大な消防法令違反対象物」はありません。