各種申請・届出様式
民間救急搬送事業者について
民間救急搬送事業
峡南広域行政組合消防本部(以下消防本部)が管轄する区域内で、民間救急搬送事業を行うためには、消防本部が発行する患者等搬送事業者認定証が必要となり、その有効期間は認定を受けた日の翌日から起算して5年となります。
また、患者搬送乗務員には24時間(1時間は45分)の基礎講習(車椅子専用は16時間)が必要となり、テキストは消防本部が指定する「患者搬送乗務員、基礎講習テキスト(東京法令出版)」を使用します。
講習修了者には、患者搬送適任証を交付しますが、患者搬送適任証の有効期間は、交付の日から2年間とし、更新するには3時間(1時間は45分)の定期講習が必要で、定期講習を受けた者については更に2年間有効とし、それ以降も同様となります。
各種申請については、消防本部警防課(代表055-272-1919・内線114)で受付いたします。基礎講習については、最寄りの署で講習を実施します。
詳細は「患者搬送事業に対する指導および認定に関する要綱」(134KB)
を参照してください。