○峡南広域行政組合障害支援区分認定審査会公印規程
平成18年6月30日訓令甲第9号
改正
平成26年3月10日訓令第3号
峡南広域行政組合障害支援区分認定審査会公印規程
(趣旨)
第1条 峡南広域行政組合障害支援区分認定審査会の公印については、別に定めるものを除くほかこの規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次表左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ右欄に掲げる者とする。

公印の種類

公印保管者

職印

会長の印

総務課長


(公印の字体、ひな形及び寸法)
第3条 公印の字体は、てん書とし、ひな型及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、管理場所以外に持ち出してはならない。
(新調改廃の告示)
第5条 公印を新調又は改刻したときは、公印の種類、寸法、印影、使用開始年月日その他必要な事項を告示し、廃止したときは、廃止した旨を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故の報告)
第7条 公印保管者は、公印に盗難、紛失等の事故があったときは直ちに公印名、事故の内容その他必要な事項を代表理事に報告しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示しその承認を受けなければならない。
2 勤務時間外に公印を使用するときは、退庁時間前に公印保管者の承認を受けなければならない。
附 則
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 職印

会長印(18o×18o)


別記様式(第6条関係)
別記様式