第1条 峡南広域行政組合障害支援区分認定審査会の公印については、別に定めるものを除くほかこの規程の定めるところによる。
第2条 公印の種類は、次表左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ右欄に掲げる者とする。
第3条 公印の字体は、てん書とし、ひな型及び寸法は、
別表のとおりとする。
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、管理場所以外に持ち出してはならない。
第5条 公印を新調又は改刻したときは、公印の種類、寸法、印影、使用開始年月日その他必要な事項を告示し、廃止したときは、廃止した旨を告示するものとする。
第6条 総務課長は、公印台帳(
別記様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
第7条 公印保管者は、公印に盗難、紛失等の事故があったときは直ちに公印名、事故の内容その他必要な事項を代表理事に報告しなければならない。
第8条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示しその承認を受けなければならない。
2 勤務時間外に公印を使用するときは、退庁時間前に公印保管者の承認を受けなければならない。
|
会長印(18o×18o) |

|

別記様式
(第6条関係)