○慈生園事故防止検討委員会設置規程 平成18年5月9日訓令甲第7号 改正 平成24年1月1日訓令甲第3号 慈生園事故防止検討委員会設置規程 (目的及び設置) 第1条 介護事故発生の防止及び再発防止を検討するため慈生園事故防止検討委員会(以 下「委員会」という。)を置く。 (所掌事項) 第2条 委員会は前条の目的を図るため、次の事項を所掌する。 (1) 施設内において発生した介護事故又は発生する危険があった介護事故についての 情報の収集 (2) 介護事故の防止に役立つ資料の収集 (3) 介護事故の防止のための具体的対策の検討及び推進 (4) 介護事故の防止のための研修及び教育 (5) その他、介護事故防止に関する事項 (委員等) 第3条 委員会は施設長が任命する次に掲げる者をもって構成する。 (1) 施設長、次長、業務課長、業務係長、生活相談員、介護職員、看護師、医師、栄 養士、介護支援専門員、調理員 (委員長等) 第4条 委員会は、施設長を委員長とし、次長が副委員長、主任介護職員を安全対策担当 者とする。 2 委員長は委員会を総括し、委員会を代表する。 3 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代行する。 4 委員会は委員全員をリスクマネージャーとして選任する。 5 リスクマネージャーは、定期的に施設内を巡回し、職員からの事情聴取、職員に対す る指導、施設設備の点検を行う。 (会議等) 第5条 委員会の会議は委員長が招集する。 2 定例委員会は年6回以上開催する。なお委員が求めたときは随時臨時委員会を招集す る。 3 委員会は必要に応じて、委員以外の者に対し、会議への出席、意見又は資料の提出を 求めることができる。 (介護事故) 第6条 委員会は、施設内で介護事故が発生した場合には、その大小を問わず、事実関係 のため、関係者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。 2 委員会は、前項の報告、資料等に基づき、事故原因を分析し将来の介護事故の防止策 をまとめ、それを職員に徹底しなければならない。 (ヒヤリハット) 第7条 委員会は、ヒヤリハット報告書(インシデントリポート)の書式を定め、職員に 対しヒヤリハットの報告を行うよう求める。 2 委員会はヒヤリハット報告書を検討し、教訓及び事故防止策を職員に徹底させなけれ ばならない。 3 委員会は、職員がヒヤリハット報告書を随時閲覧できるようにするとともに入所者( 利用者)のプライバシー保護と職員の個人情報の秘匿に配慮する。 4 委員会は、職員が自己に関するヒヤリハットを報告したことのみをもって不利益な処 遇を受けないように配慮する。 (介護事故とヒヤリハットの区別) 第8条 委員会が介護事故とヒヤリハットの区別を判断する。かつ介護事故とヒヤリハッ トの報告書の随時閲覧できる範囲を決める。 (研修・教育) 第9条 委員会は介護事故防止のため、適宜次の研修会を開催する。 (1) 全職員を対象とするもの (2) 各職場からの出席者を対象とするもの (3) 特定の職場の職員を対象とするもの 2 委員会は各職場での会議を通じて、介護事故防止策が全員に徹底するよう努める。 3 委員会は新たに採用された職員や新たな職場に異動した職員に対し、介護事故の防止 のため必要な事項を教育する。 (事故発生時対応マニュアル) 第10条 委員会は、事故発生時対応マニュアルを作成し随時改訂をするよう努め、その内 容が徹底するよう努める。 (情報の取り扱い) 第11条 委員会の委員は、その職務に関して知り得た事項のうち一般的な介護事故防止策 以外のものは、委員会の承諾なくして施設外の第三者に公開してはならない。 2 委員会の委員は、入所者(利用者)のプライバシーを尊重しなければならない。 (その他の事項) 第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。 附 則 この規程は、公布の日から施行する。 附 則(平成24年1月1日訓令甲第3号) この規程は、平成24年1月1日から施行する。