○峡南広域行政組合慈生園養護老人ホーム入所者預かり金等に係る管理規程
峡南広域行政組合慈生園養護老人ホーム入所者預かり金等に係る管理規程
第1条 この規程は、峡南広域行政組合慈生園に入所している者(以下「入所者」という。)からの預かり金等(年金証書及びこれらに準ずるものを含む。以下同じ。)の適正な保管、管理を行うため、その手続きについて定めるものとする。
第2条 入所者からの預かり金等は、本人又は身元引受人等の同意を受け(預かり金等に関する保管依頼書(
第1号様式)に記載)、次の方法により処理するものとする。
(1) 現金等について 郵便局、又は金融機関に個別に預貯金し保管する。なお、個人で管理できない入所者については、支援員預かり金口を設け現金出納管理をする。
(2) 現金以外のものについて 安全確実な方法により保管を行う。
第3条 入所者が預かり金口に預け入れ、又は預かり金口から払い出しをしようとするときは、預貯金預入・払戻申込書(
第2号様式)をもって受け付け、また、家族等からの預かり金については、預かり書(
第3号様式)を発行し、収入伺い(
第4号様式)をもって、園長の決裁を受け処理するものとする。
2 入所者からの預かり金等の受け払い手続きについては、次によるものとする。
(1) 入所者からの預かり金等の受け払いの依頼は、支援員が行う。
(2) 預かり金等の受け払いは、入所者本人の請求に基づき、園長の指定する職員(以下「事務員」という。)が出納事務を行い、その記録を整理する。
ア 措置関係からの受け入れなど公的入金等、又は、町等に納付すべき出金等は、各々の部署の職員が預貯金預入・払戻申込書(
第2号様式)のかわりに収入伺い(
第4号様式)・支出伺い(
第5号様式)の一括書類を発行し、園長の決裁を受けて処理する。
イ 入所者本人が、所持金管理ができない場合の受け払いについては、支援員預かり金口により、園長の指定する職員(以下「支援員」という。)が、本人にかわって現金出納を行う。その際、出納簿並びに、領収書等も個別に整理保管する。
第4条 預貯金通帳等の保管責任者は、次のとおりとする。
(2) 生活指導員 年金証書・被保険者証・預入、払戻に関する書類
(3) 事務員 預貯金通帳、証書・預入、払戻に関する書類等
(4) 支援員 支援員預かり金口(現金等)・預入、払戻に関する書類・領収書綴
第5条 入所者への現金授受をする場合は、生活指導員、支援員等、複数の立ち会いのもとで行うものとする。
第6条 事務員及び支援員は、預かり金の受け払い状況を月ごとに整理し、金融機関への預かり金については、入所者ごとに預かり金受け払い額及び、その月の残高額等を記載した預かり金現在高一覧表を作成し、それぞれ園長の決裁を受けこれを保管し、入所者には概ね四半期ごと、あるいは随時報告するものとする。
第7条 預かり金等に係る管理規程のうちコンピューターにより処理するものについて、この規程の定めにより難いときは、この規程にかかわらず、理事会が別に定めるところによるものとする。

第1号様式
(第2条関係)
第2号様式
(第3条関係)
第3号様式
(第3条関係)
第4号様式
(第3条関係)
第5号様式
(第3条関係)