民間救急搬送事業

 峡南広域行政組合消防本部(以下消防本部)が管轄する区域内で、民間救急搬送事業を行うためには消防本部が発行する患者等搬送事業者認定証が必要となり、その有効期限は5年間。
 また、患者搬送乗務員には24時間(1時限45分)の基礎講習(車椅子専用は16時間)が必要となり、テキストは消防本部が指定する「患者搬送乗務員、基礎講習テキスト(東京法令出版)」を使用します。講習修了者には、患者搬送適任証を交付いたしますが、患者搬送適任証は2年毎の再講習が義務となります。
 各種申請については、消防本部警防課(代表055-272-1919・内線112)で受付いたします。基礎講習については、最寄りの署で講習を実施します。詳細は下記の「患者搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱」を参照してください。

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