慈生園 運営方針

養護老人ホーム

1.施設は利用者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導並びに訓練その他の援助を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とする。

2.施設は利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って処遇を行うよう努める。

3.施設は明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

1. 施設において提供する指定介護福祉施設サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。

2.適切な介護技術をもって利用者が必要とするサービスを提供する。

3.事業の実施に当たっては、関係行政機関、地域の保健、医療、福祉サービス、ボランティア団体との綿密な連携を図り、総合的なサービス調整に努めるものとする。

4.事業者として、入所者の意志及び人格を尊重し、常に提供したサービスの質の管理、評価を行い、その改善を図る。

短期入所生活介護(ショートステイ)

1.本事業所において提供する短期入所生活介護は介護保険法(平成9年法律第123号)並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。

2.利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に短期入所生活介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。

3.利用者又は家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明する。

4.適切な介護技術をもってサービスを提供する。

5.常に提供したサービスの質の管理、評価を行い、その改善を図っていく。

6.居宅サービスが作成されている場合は、当該計画に沿った短期入所生活介護を提供する。

通所介護事業(デイサービス)

1.本事業所において提供する指定通所介護は介護保険法(平成9年法律第123号)並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。

2.利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に通所介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。

3.利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明する。

4.適切な介護技術をもってサービスを提供する。

5.常に提供したサービスの質の管理、評価を行い、その改善をはかっていく。

6.居宅サービスが作成されている場合は、当該計画に沿った指定通所介護を提供する。

7.認知症の状態にある要介護者等に対して必要に応じたサービスを提供する。